分譲マンションの管理組合が、部屋を所有するのに住んでいない非居住者だけに「住民活動協力金」名目で月2500円を負担させることの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「金銭的負担を求めることは合理性を欠かない」として、徴収は有効とした。
同小法廷は「協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者と居住者の不公平を是正するためで、必要性と合理性が認められる」と指摘。金額は社会通念に照らして我慢できない限度を超えるとはいえず、大半の非居住者が支払っているとして、有効と結論づけた。 判決などによると、問題となったマンションは大阪市北区に昭和40年代に建てられたもので、総戸数868戸。うち約2割が第三者に賃貸されるなどして、所有者が不在となっていた。管理組合は非居住者が組合の役員に就任できないことなどから、平成16年に規約を変更し、非居住者だけに月5000円を負担させることを決め、19年には2500円に減額していた。 【関連記事】 ・ 長谷工 さいたまの物件、下旬発売 マンション初の「長期優良」 ・ 二〇三〇年 ヒルズ、老朽化の先は… ・ 中古マンションに「星の数評価」を 京都で全国初 ・ 大阪・千里ニュータウン高齢化で明暗…東部は人口減、西部は子育て世代増加 ・ 在阪企業のサポートを=ベトナム国家主席と会談−橋本知事(時事通信) ・ 自民政権なら首相辞任免れず=小泉元首相(時事通信) ・ 岐阜県白川村 合掌造りの家々をライトアップ(毎日新聞) ・ 新素材 98%水…医療などで利用期待 東大チームが開発(毎日新聞) ・ 衆院予算委 「貧乏人は喫煙するな」か! 民主・吉田公氏、増税批判(産経新聞)
by 3sdlisnspe
| 2010-01-31 10:30
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